# 所得税法施行規則 第九十九条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/history/art-99/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第九十九条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第九十九条第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-99/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-99/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 国内において法第二十八条第一項（給与所得）に規定する給与等（以下この条において「給与等」という。）の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの（以下この条において「給与支払事務所等」という。）を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、法第二百三十条（給与等の支払をする事務所の開設等の届出）の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長（給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長）に提出しなければならない。

## 2. 2027年1月1日（令和五年財務省令第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和五年財務省令第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_505M60000040012

日本語：

> 国内において法第二十八条第一項（給与所得）に規定する給与等（以下この条において「給与等」という。）の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるもの（以下この条において「給与支払事務所等」という。）を設け、又はこれを移転し、若しくは廃止した者は、法第二百三十条（給与等の支払をする事務所の開設等の届出）の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長（給与支払事務所等を移転する場合には、その移転前の給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長）に提出しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20261211_508M60000040017)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_505M60000040012)
