# 所得税法施行規則 第九十四条の二第一項の改正の経緯

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第九十四条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第九十四条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-94-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-94-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項（公的年金等の源泉徴収票）に規定する公的年金等（以下この条において「公的年金等」という。）の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条（源泉徴収に係る所得税の納税地）の規定による納税地の所轄税務署長（第一号イ及び第七号イ（１）において「所轄税務署長」という。）に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

## 2. 2027年1月1日（令和五年財務省令第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和五年財務省令第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_505M60000040012

日本語：

> 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項（源泉徴収票）に規定する公的年金等（以下この条において「公的年金等」という。）の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条（源泉徴収に係る所得税の納税地）の規定による納税地の所轄税務署長（第一号イ及び第七号イ（１）において「所轄税務署長」という。）に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20261211_508M60000040017)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_505M60000040012)
