# 所得税法施行規則 第九十三条第一項第二号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/history/art-93/par-1/item-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第九十三条第一項第二号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第九十三条第一項第二号 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-93/par-1/item-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-93/par-1/item-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> その年中に支払の確定した給与等（当該給与等が法第百九十条（年末調整）の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書（法第百九十四条第八項（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。）を提出したことがあるときは、令第三百十一条（再就職者等の年末調整の対象となる給与等）に規定する給与等を含む。）につきその種類及びその合計額

## 2. 2027年1月1日（令和五年財務省令第十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和五年財務省令第十二号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_505M60000040012

日本語：

> その年中に支払の確定した給与等（当該給与等が法第百九十条（年末調整）の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書（法第百九十四条第八項（給与所得者の扶養控除等申告書）に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号において同じ。）を提出したことがあるときは、令第三百十一条（再就職者等の年末調整の対象となる給与等）に規定する給与等を含む。）につきその種類及びその合計額

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20261211_508M60000040017)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_505M60000040012)
