# 所得税法施行規則 第六十条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/history/art-60/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六十条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第六十条第二項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-60/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-60/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日（年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日）において、棚卸資産（事業所得の基因となる有価証券及び法第四十八条の二第一項（暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法）に規定する暗号資産を含む。以下この条において同じ。）の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。

## 2. 日付未定（令和八年財務省令第十七号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年財務省令第十七号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280101_508M60000040017

日本語：

> その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日（年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日）において、棚卸資産（事業所得の基因となる有価証券及び法第二条第一項第十六号（定義）に規定する暗号資産を含む。以下この条において同じ。）の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_508M60000040017)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20280101_508M60000040017)
