# 所得税法施行規則 第五十三条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/history/art-53/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五十三条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第五十三条第二項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-53/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-53/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 確定申告書に法第二百二十五条第一項（支払調書）に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書（上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十四の二第二十八項若しくは第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書（源泉徴収票）に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票（以下この項において「通知書等」という。）若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。

## 2. 2027年1月1日（令和八年財務省令第十七号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十七号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_508M60000040017

日本語：

> 確定申告書に法第二百二十五条第一項（支払調書）に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書（上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十一の三第七項若しくは第九項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第三十七条の十四第四十二項若しくは第四十三項ただし書に規定する報告書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの、同法第四十一条の十二の二第八項、第九項若しくは第十項ただし書に規定する通知書若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該通知書に記載すべき事項を書面に出力したもの又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書（源泉徴収票）に規定する源泉徴収票若しくは同項本文の規定による提供を受けた当該源泉徴収票に記載すべき事項を書面に出力したものが添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し又はこれらの通知書、報告書若しくは源泉徴収票（以下この項において「通知書等」という。）若しくは当該通知書等に記載すべき事項を書面に出力したものに記載されている事項は、記載することを要しない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_507M60000040018)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_508M60000040017)
