# 所得税法施行規則 第五十三条第一項第六号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/history/art-53/par-1/item-6. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五十三条第一項第六号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第五十三条第一項第六号 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-53/par-1/item-6（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-53/par-1/item-6）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 租税特別措置法第三条の三第三項（国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等）（同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。）、第八条の三第三項（国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）（同条第二項第二号に係る部分に限る。）、第九条の二第二項（国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例）又は第九条の三の二第一項（上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例）の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（次号に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。）について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額（同法第三十七条の十一の六第六項（源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例）の適用がある場合には、その適用後の金額）並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの（第十号において「事務所等」という。）の所在地若しくは法人番号

## 2. 2027年1月1日（令和八年財務省令第十七号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十七号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_508M60000040017

日本語：

> 租税特別措置法第三条の三第三項（国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等）（同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。）、第八条の三第三項（国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）（同条第二項第二号に係る部分に限る。）、第九条の二第二項（国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例）又は第九条の三の二第一項（上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例）の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等（次号に規定する非課税口座内上場株式等の配当等を除く。以下この号において「配当等」という。）について、その支払者又はこれらの規定に規定する支払の取扱者及び種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額（同法第三十七条の十一の六第六項（源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例）の適用がある場合には、その適用後の金額）並びにその支払者の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは法人番号又はその支払の取扱者の名称及びその者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの（第十号において「事務所等」という。）の所在地若しくは法人番号

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_507M60000040018)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_508M60000040017)
