# 所得税法施行規則 第四十七条の三第一項の改正の経緯

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第四十七条の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第四十七条の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-47-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/art-47-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第百二十条第六項（確定所得申告）の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和七年財務省令第十八号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040018

日本語：

> 法第百二十条第八項（確定所得申告）の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_505M60000040012)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040011/20270101_507M60000040018)
