# 所得税法施行令 第百六十八条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/history/art-168/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百六十八条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order
- 規定：第百六十八条第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-168/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-168/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第五十八条第一項（固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例）の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産（以下この条において「取得資産」という。）について行なうべき法第四十九条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項各号（譲渡所得の金額）に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項に規定する譲渡資産（以下この条において「譲渡資産」という。）を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

## 2. 日付未定（令和八年政令第九十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年政令第九十三号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments/20280101_508CO0000000093

日本語：

> 法第五十八条第一項（固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例）の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産（以下この条において「取得資産」という。）について行なうべき法第四十九条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第三十三条第三項第一号又は第二号（譲渡所得）に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第五十八条第一項に規定する譲渡資産（以下この条において「譲渡資産」という。）を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20270722_508CO0000000093)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20280101_508CO0000000093)
