# 所得税法施行令 第百十九条の五第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/history/art-119-5/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百十九条の五第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order
- 規定：第百十九条の五第二項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-119-5/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-119-5/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法（その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。）により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

## 2. 日付未定（令和八年政令第九十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年政令第九十三号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments/20280101_508CO0000000093

日本語：

> 税務署長は、居住者が暗号資産につき選定した評価の方法（その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。）により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百十九条の二第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20270722_508CO0000000093)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20280101_508CO0000000093)
