# 所得税法施行令 第百十九条の二第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/history/art-119-2/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第百十九条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：所得税法施行令 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order
- 規定：第百十九条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-119-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/income-tax-act-enforcement-order/art-119-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第四十八条の二第一項（暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法）の規定によるその年十二月三十一日（同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。）において有する同項に規定する暗号資産（以下この項において「期末暗号資産」という。）の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。

## 2. 日付未定（令和八年政令第九十三号）

- 状態：未施行
- 施行：日付未定
- 改正：改正（令和八年政令第九十三号） — https://japanlaw.org/ja/income-tax-act-enforcement-order/amendments/20280101_508CO0000000093

日本語：

> 法第四十八条の二第一項（暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法）の規定によるその年十二月三十一日（同項の居住者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。第二号において同じ。）において有する法第二条第一項第十六号（定義）に規定する暗号資産（以下この項において「期末暗号資産」という。）の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末暗号資産につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末暗号資産の評価額とする方法とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20270722_508CO0000000093)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20280101_508CO0000000093)
