# 出入国管理及び難民認定法 第六十九条の二第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-69-2/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六十九条の二第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第六十九条の二第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-69-2/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-69-2/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）並びに第七条の二第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）に規定する権限については、この限りでない。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> この法律に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで（これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。）並びに第七条の三第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）に規定する権限については、この限りでない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
