# 出入国管理及び難民認定法 第六十一条の八の三第一項第三号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-61-8-3/par-1/item-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六十一条の八の三第一項第三号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第六十一条の八の三第一項第三号 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-61-8-3/par-1/item-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-61-8-3/par-1/item-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項（第二十二条の二第四項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）若しくは第二十二条の二第二項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）の規定による申請又は第二十条第四項第一号（第二十一条第四項、第二十二条の二第三項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。）、第二十二条第三項（第二十二条の二第四項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領　地方出入国在留管理局

## 2. 2027年4月1日（令和六年法律第六十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和六年法律第六十号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20270401_506AC0000000060

日本語：

> 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項（第二十二条の二第四項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）若しくは第二十二条の二第二項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）の規定による申請又は第二十条第四項第一号（第二十一条第四項、第二十二条の二第三項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。）、第二十二条第三項（第二十二条の二第四項（第二十二条の三において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第二十二条の六第二項第一号、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領　地方出入国在留管理局

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20270331_507AC0000000039)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20270401_506AC0000000060)
