# 出入国管理及び難民認定法 第六条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-6/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第六条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第六条第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-6/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-6/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 本邦に上陸しようとする外国人（乗員を除く。以下この節において同じ。）は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者（第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。）の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 本邦に上陸しようとする外国人（乗員を除く。以下この節において同じ。）は、有効な旅券で査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により査証を必要としないこととされている外国人（次条第一項第五号及び第七条の二において「査証免除対象者」という。）の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、査証を要しない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
