# 出入国管理及び難民認定法 第五十七条第八項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-57/par-8. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五十七条第八項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第五十七条第八項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-57/par-8（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-57/par-8）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者（航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。）、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 入国審査官は、第七条第一項その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者（航空券の予約をした者をいう。）、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
