# 出入国管理及び難民認定法 第十九条の三十六第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-19-36/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十九条の三十六第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第十九条の三十六第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-19-36/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-19-36/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況（特定技能外国人（別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。）については、一号特定技能外国人支援の状況（登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。）を含む。）を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報（特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。）を整理しなければならない。

## 2. 2027年4月1日（令和六年法律第六十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年4月1日
- 改正：改正（令和六年法律第六十号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20270401_506AC0000000060

日本語：

> 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況（特定技能外国人（別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項及び第六十九条の二の二において同じ。）については、一号特定技能外国人支援の状況（登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。）を含む。）を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報（特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。）を整理しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20270331_507AC0000000039)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20270401_506AC0000000060)
