# 出入国管理及び難民認定法 第十八条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-18/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十八条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第十八条第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-18/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-18/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法（明治三十二年法律第九十五号）の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 入国審査官は、遭難その他航行上の支障（以下「遭難等」という。）により航行することができなくなつた船舶等（以下この項において「遭難等船舶等」という。）がある場合において、当該遭難等船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法（明治三十二年法律第九十五号）の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難等船舶等の長又は当該遭難等船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難等による上陸の許可をすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
