# 出入国管理及び難民認定法 第十五条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-15/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十五条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第十五条第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-15/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-15/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 入国審査官は、船舶に乗つている外国人（乗員を除く。）が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 入国審査官は、船舶に乗つている外国人（乗員を除き、次条の認証を受けた者に限る。）が、船舶が本邦にある間法務省令で定める期間を超えない範囲内で、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸の許可をすることができる。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
