# 出入国管理及び難民認定法 第十四条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-14/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十四条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第十四条第一項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-14/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-14/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの（乗員を除く。）が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第五条第一項各号のいずれかに該当する者（第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。）に対しては、この限りでない。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの（乗員を除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る。）が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸の許可をすることができる。ただし、第五条第一項各号のいずれかに該当する者（第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。）に対しては、この限りでない。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
