# 出入国管理及び難民認定法 第十四条の二第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/history/art-14-2/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十四条の二第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：出入国管理及び難民認定法 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act
- 規定：第十四条の二第二項 — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/art-14-2/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/immigration-control-act/art-14-2/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人（乗員を除く。）が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

## 2. 2029年3月31日まで（令和八年法律第三十二号）

- 状態：未施行
- 施行：2029年3月31日まで
- 改正：改正（令和八年法律第三十二号） — https://japanlaw.org/ja/immigration-control-act/amendments/20290331_508AC0000000032

日本語：

> 入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人（乗員を除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る。）が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20281031_508AC0000000032)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319/20290331_508AC0000000032)
