# 健康保険法施行令 第四十四条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/history/art-44/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十四条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：健康保険法施行令 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order
- 規定：第四十四条第一項 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-44/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-44/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第四十一条、第四十二条（第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。）及び第四十三条（第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。）の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

## 2. 2027年8月1日（令和八年政令第二百四十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年8月1日
- 改正：改正（令和八年政令第二百四十号） — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments/20270801_508CO0000000240

日本語：

> 第四十一条、第四十二条（第一項第九号及び第十三号、第二項第九号及び第十三号、第三項第十二号から第十四号まで、第四項第十二号から第十四号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項、第七項第一号リ及びワ、第二号ヲからカまで並びに第三号ロからニまで、第八項並びに第九項第一号に係る部分に限る。）及び第四十三条（第一項第一号イからチまで及びヌからヲまで、第二号イからルまで並びに第三号イからルまでに係る部分を除く。）の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。この場合において、第四十二条第一項第九号中「療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者（第十三号に掲げる者を除く。）」とあるのは「第十三号に掲げる者以外の者」と、同条第三項第十二号中「療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者（次号又は第十四号に掲げる者を除く。）」とあるのは「次号及び第十四号に掲げる者以外の者」と読み替えるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20261001_508CO0000000276)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20270801_508CO0000000240)
