# 健康保険法施行令 第四十三条第一項第一号ハの改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/history/art-43/par-1/item-1/sub-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十三条第一項第一号ハの文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：健康保険法施行令 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order
- 規定：第四十三条第一項第一号ハ — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-43/par-1/item-1/sub-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-43/par-1/item-1/sub-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者　十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円）から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

## 2. 2027年8月1日（令和八年政令第二百四十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年8月1日
- 改正：改正（令和八年政令第二百四十号） — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments/20270801_508CO0000000240

日本語：

> 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者　二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円）から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20261001_508CO0000000276)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20270801_508CO0000000240)
