# 健康保険法施行令 第四十二条第十二項第五号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/history/art-42/par-12/item-5. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十二条第十二項第五号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：健康保険法施行令 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order
- 規定：第四十二条第十二項第五号 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-12/item-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-12/item-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度（次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者（第二号又は第三号に掲げる者を除く。）　十八万円

## 2. 2027年8月1日（令和八年政令第二百四十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年8月1日
- 改正：第六号に移る（文言は変わらず）（令和八年政令第二百四十号） — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments/20270801_508CO0000000240

日本語：

> 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度（次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者（第二号又は第三号に掲げる者を除く。）　十八万円

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20261001_508CO0000000276)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20270801_508CO0000000240)
