# 健康保険法施行令 第四十二条第十一項第四号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/history/art-42/par-11/item-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十二条第十一項第四号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：健康保険法施行令 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order
- 規定：第四十二条第十一項第四号 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-11/item-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-11/item-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 市町村民税非課税者（基準日の属する年度の前年度（次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をいう。次項第四号において同じ。）である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者（前二号に掲げる者を除く。）　二十九万円

## 2. 2027年8月1日（令和八年政令第二百四十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年8月1日
- 改正：第五号に移り、文言も改正（令和八年政令第二百四十号） — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments/20270801_508CO0000000240

日本語：

> 市町村民税非課税者（基準日の属する年度の前年度（次条第十二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）をいう。次項第五号において同じ。）である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者（第二号又は第三号に掲げる者を除く。）　二十九万円

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20261001_508CO0000000276)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20270801_508CO0000000240)
