# 健康保険法施行令 第四十二条第一項第一号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/history/art-42/par-1/item-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第四十二条第一項第一号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：健康保険法施行令 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order
- 規定：第四十二条第一項第一号 — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-1/item-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/health-insurance-act-enforcement-order/art-42/par-1/item-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 次号から第五号までに掲げる者以外の者　八万五千八百円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円）から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費（同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。）が支給されている月数が三月以上ある場合（以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。）にあっては、四万四千四百円とする。

## 2. 2027年8月1日（令和八年政令第二百四十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年8月1日
- 改正：改正（令和八年政令第二百四十号） — https://japanlaw.org/ja/health-insurance-act-enforcement-order/amendments/20270801_508CO0000000240

日本語：

> 療養のあった月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者　三十四万二千円と、第四十一条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額（その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円）から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額（この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額）との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の十二月以内に既に高額療養費（同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。）が支給されている月数が三月以上ある場合（以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。）にあっては、十四万百円とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20261001_508CO0000000276)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243/20270801_508CO0000000240)
