# 外国為替及び外国貿易法 第二十八条第五項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/history/art-28/par-5. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十八条第五項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：外国為替及び外国貿易法 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act
- 規定：第二十八条第五項 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-28/par-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-28/par-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。

## 2. 2027年1月4日（令和八年法律第三十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月4日
- 改正：改正（令和八年法律第三十号） — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments/20270104_508AC0000000030

日本語：

> 財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、当該特定取得に係る内容の変更、国の安全に係る措置に関する修正（当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。）又は当該特定取得の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20260812_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20270104_508AC0000000030)
