# 外国為替及び外国貿易法 第二十八条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/history/art-28/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十八条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：外国為替及び外国貿易法 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act
- 規定：第二十八条第二項 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-28/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-28/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

## 2. 2027年1月4日（令和八年法律第三十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月4日
- 改正：改正（令和八年法律第三十号） — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments/20270104_508AC0000000030

日本語：

> 特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得が同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20260812_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20270104_508AC0000000030)
