# 外国為替及び外国貿易法 第二十七条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/history/art-27/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十七条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：外国為替及び外国貿易法 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act
- 規定：第二十七条第一項 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-27/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-27/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 外国投資家（前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において同じ。）は、対内直接投資等（前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。）のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

## 2. 2027年1月4日（令和八年法律第三十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月4日
- 改正：改正（令和八年法律第三十号） — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments/20270104_508AC0000000030

日本語：

> 外国投資家（前条第一項に規定する外国投資家をいう。次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下同じ。）は、対内直接投資等（前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。次条、第二十九条第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。）のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、次に掲げる事項（第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。）を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20260812_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20270104_508AC0000000030)
