# 外国為替及び外国貿易法 第二十六条第二項第四号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/history/art-26/par-2/item-4. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十六条第二項第四号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：外国為替及び外国貿易法 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act
- 規定：第二十六条第二項第四号 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-26/par-2/item-4（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-26/par-2/item-4）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 上場会社等の議決権の取得（当該取得をしたもの（以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。）が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権（自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数（議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。）の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。）

## 2. 2027年1月4日（令和八年法律第三十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月4日
- 改正：改正（令和八年法律第三十号） — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments/20270104_508AC0000000030

日本語：

> 上場会社等の議決権の取得（当該取得をしたもの（以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。）が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権（自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。）の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数（その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数をいう。以下この項において同じ。）の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20260812_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20270104_508AC0000000030)
