# 外国為替及び外国貿易法 第二十六条第二項第三号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/history/art-26/par-2/item-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十六条第二項第三号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：外国為替及び外国貿易法 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act
- 規定：第二十六条第二項第三号 — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-26/par-2/item-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/art-26/par-2/item-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 上場会社等の株式の取得（当該取得をしたもの（以下この号及び第四項において「株式取得者」という。）が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用（その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。）をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数（これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの）の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。）

## 2. 2027年1月4日（令和八年法律第三十号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月4日
- 改正：改正（令和八年法律第三十号） — https://japanlaw.org/ja/foreign-exchange-and-foreign-trade-act/amendments/20270104_508AC0000000030

日本語：

> 上場会社等の株式の取得（当該取得をしたもの（以下この号及び第四項において「株式取得者」という。）が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の所有等株式（自己が所有する株式及び投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて政令で定める要件を満たす株式の運用又はその指図をする場合におけるその対象となる株式をいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。）の数及び当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数（その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。第九号ロ及び第十号ロにおいて同じ。）の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20260812_508AC0000000064)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228/20270104_508AC0000000030)
