# 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第五条第六項の改正の経緯

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第五条第六項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation
- 規定：第五条第六項 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-5/par-6（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-5/par-6）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第八条第五項の規定の適用がある場合における国税通則法施行規則（昭和三十七年大蔵省令第二十八号）第十二条第一項（審査請求に係る書類の提出先）の規定の適用については、同項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「）の重加算税」とあるのは「）又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成十年法律第二十五号）第八条第五項（法第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。）（他の国税に関する法律の規定の適用）の重加算税」とする。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第二十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：第十項に移る（文言は変わらず）（令和七年財務省令第二十八号） — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040028

日本語：

> 法第八条第五項の規定の適用がある場合における国税通則法施行規則（昭和三十七年大蔵省令第二十八号）第十二条第一項（審査請求に係る書類の提出先）の規定の適用については、同項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「）の重加算税」とあるのは「）又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成十年法律第二十五号）第八条第五項（法第六十八条第三項の重加算税に係る部分に限る。）（他の国税に関する法律の規定の適用）の重加算税」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20250401_507M60000040028)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20270101_507M60000040028)
