# 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第五条第五項第二号ホの改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/history/art-5/par-5/item-2/sub-5. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五条第五項第二号ホの文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation
- 規定：第五条第五項第二号ホ — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-5/par-5/item-2/sub-5（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-5/par-5/item-2/sub-5）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 当該国税関係帳簿の保存期間（国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。）の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号（定義）に規定する法定申告期限（当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号に規定する法定納期限）後三年を経過する日までの間（当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間）、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第二条第二項第二号及び前号ハに掲げる要件（当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ（（２）及び（３）に係る部分に限る。）に掲げる要件を除く。）に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能（同号ハに規定する機能（当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ（１）に掲げる要件を満たす機能）に相当するものに限る。）を確保しておくこと。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第二十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：第四項第二号ホに移る（文言は変わらず）（令和七年財務省令第二十八号） — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040028

日本語：

> 当該国税関係帳簿の保存期間（国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。）の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号（定義）に規定する法定申告期限（当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号に規定する法定納期限）後三年を経過する日までの間（当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間）、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて第二条第二項第二号及び前号ハに掲げる要件（当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ（（２）及び（３）に係る部分に限る。）に掲げる要件を除く。）に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能（同号ハに規定する機能（当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ（１）に掲げる要件を満たす機能）に相当するものに限る。）を確保しておくこと。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20250401_507M60000040028)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20270101_507M60000040028)
