# 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第三条第二項の改正の経緯

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第三条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation
- 規定：第三条第二項 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-3/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-3/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 前項の規定は、法第五条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項第一号及び第三号」と、「第五条第五項第二号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「第五条第五項第二号ハからホまでに掲げる要件に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第二十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和七年財務省令第二十八号） — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040028

日本語：

> 前項の規定は、法第五条第二項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第二項各号」とあるのは「前条第二項第一号及び第三号」と、「第五条第四項第二号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「第五条第四項第二号ハからホまでに掲げる要件に従って」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20250401_507M60000040028)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20270101_507M60000040028)
