# 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第二条第七項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/history/art-2/par-7. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二条第七項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation
- 規定：第二条第七項 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-2/par-7（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-2/par-7）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類（以下この項及び第九項において「一般書類」という。）に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第三号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類（当該事務の責任者が定められているものに限る。）の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ（２）中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第二十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和七年財務省令第二十八号） — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040028

日本語：

> 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類（以下この項及び第九項並びに第五条第五項第三号において「一般書類」という。）に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第三号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類（当該事務の責任者が定められているものに限る。）の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ（２）中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20250401_507M60000040028)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20270101_507M60000040028)
