# 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 第一条第二項第二号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/history/art-1/par-2/item-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第一条第二項第二号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation
- 規定：第一条第二項第二号 — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-1/par-2/item-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/art-1/par-2/item-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 納税地等　保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第五号（定義）に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第五項第二号ホにおいて同じ。）である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務（国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。）を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

## 2. 2027年1月1日（令和七年財務省令第二十八号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年1月1日
- 改正：改正（令和七年財務省令第二十八号） — https://japanlaw.org/ja/electronic-books-act-enforcement-regulation/amendments/20270101_507M60000040028

日本語：

> 納税地等　保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第五号（定義）に規定する納税者をいう。以下この号及び第五条第四項第二号ホにおいて同じ。）である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務（国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。）を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20250401_507M60000040028)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043/20270101_507M60000040028)
