# 家事事件手続法 第九十三条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-93/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第九十三条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第九十三条第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-93/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-93/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定（第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。）、第四節の規定（第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。）及び次章の規定（家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。）を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定（第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで（第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。）、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。）、第四節の規定（第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。）及び次章の規定（家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。）を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20270623_508AC0000000045)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
