# 家事事件手続法 第八十四条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-84/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第八十四条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第八十四条第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-84/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-84/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定（第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。）中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで（第二項ただし書を除く。）、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条（第一項第二号及び第四項を除く。）、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定（第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。）中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで（第二項ただし書を除く。）、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条（第一項第二号及び第四項を除く。）、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第四十七条の二第四項及び第四十七条の三第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」と、「当該審判」とあるのは「当該審判に代わる裁判」と、第四十七条の二第四項第一号及び第七十六条中「電子審判書」とあるのは「電子裁判書」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条第一項中「審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録（以下」とあるのは「審判に代わる裁判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に代わる裁判に係る電磁的記録（以下この条において」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20270623_508AC0000000045)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
