# 家事事件手続法 第三条の八第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-3-8/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三条の八第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第三条の八第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-8/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-8/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、親権に関する審判事件（別表第一の六十五の項から六十九の項まで及び別表第二の七の項から八の二の項までの事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。）、子の監護に関する処分の審判事件（同表の三の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。）（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。）及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件（別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。）について、子の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：第三条の九第一項に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 裁判所は、親権に関する審判事件（別表第一の六十五の項から六十九の項まで及び別表第二の七の項から八の二の項までの事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。）、子の監護に関する処分の審判事件（同表の三の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。）（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。）及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件（別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。）について、子の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
