# 家事事件手続法 第三条の五第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-3-5/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三条の五第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第三条の五第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-5/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-5/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件（別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。）、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件（同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。）及び特別養子縁組の成立の審判事件（同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。）（特別養子適格の確認の審判事件（同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。）を含む。）について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：第三条の六第一項に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判事件（別表第一の六十一の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条第一項及び第二項において同じ。）、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件（同表の六十一の二の項の事項についての審判事件をいう。第百六十一条の二において同じ。）及び特別養子縁組の成立の審判事件（同表の六十三の項の事項についての審判事件をいう。第百六十四条において同じ。）（特別養子適格の確認の審判事件（同条第二項に規定する特別養子適格の確認についての審判事件をいう。第百六十四条の二第二項及び第四項において同じ。）を含む。）について、養親となるべき者又は養子となるべき者の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
