# 家事事件手続法 第三条の十一第三項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-3-11/par-3. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三条の十一第三項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第三条の十一第三項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-11/par-3（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-11/par-3）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件（別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。）、相続財産の保存に関する処分の審判事件（同表の八十九の項の事項についての審判事件をいう。第百九十条の二において同じ。）、限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任の審判事件（同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。）、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件（同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。）及び相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件（同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。）について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：第三条の十二第三項に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件（別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。）、相続財産の保存に関する処分の審判事件（同表の八十九の項の事項についての審判事件をいう。第百九十条の二において同じ。）、限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任の審判事件（同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。）、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件（同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。）及び相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件（同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。）について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
