# 家事事件手続法 第三条の十第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-3-10/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第三条の十第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第三条の十第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-10/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-3-10/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件（別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件（同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。）をいう。）について、扶養義務者（別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者）であって申立人でないもの又は扶養権利者（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子）の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：第三条の十一第一項に移る（文言は変わらず）（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件（別表第一の八十四の項及び八十五の項並びに別表第二の一の項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件（同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。）をいう。）について、扶養義務者（別表第一の八十四の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者）であって申立人でないもの又は扶養権利者（子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子）の住所（住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所）が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
