# 家事事件手続法 第二百八十九条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-289/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百八十九条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第二百八十九条第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-289/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-289/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所（第九十一条第一項（第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。）は、権利者の申出があるときは、その審判（抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第一項において同じ。）で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

## 2. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所（第九十一条第一項（第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。）の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。）は、権利者の申出があるときは、その審判（抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。第二百九十条第一項において同じ。）で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20270623_508AC0000000045)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
