# 家事事件手続法 第二百五十二条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-252/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百五十二条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第二百五十二条第二項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-252/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-252/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件（同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。）においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子（十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。）に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：改正（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 親権を行う者、未成年後見人又は特定補助人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件（同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。）においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の特定補助人並びに離縁についての調停事件における養親の特定補助人、養子（十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。）に対し親権を行う者及び養子の未成年後見人又は特定補助人についても、同様とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
