# 家事事件手続法 第二百五十二条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-252/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二百五十二条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第二百五十二条第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-252/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-252/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 次の各号に掲げる調停事件（第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。）において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人（手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。）であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：改正（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 次の各号に掲げる調停事件（第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。）において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が補助開始の審判を受けた者（手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。）であって、補助人又は補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
