# 家事事件手続法 第十八条第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/art-18/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十八条第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：第十八条第一項 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-18/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/art-18/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 親権を行う者又は後見人は、第百十八条（この法律の他の規定において準用する場合を含む。）又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法（明治二十九年法律第八十九号）その他の法令の規定により親権を行う者又は後見人が申立てをすることができる場合（人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え（離婚及び離縁の訴えを除く。）を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。）に限る。

## 2. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：改正（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 親権を行う者若しくは未成年後見人又は特定補助人は、第百十八条（この法律の他の規定において準用する場合を含む。）又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者を代理して手続行為をすることができる。ただし、家事審判及び家事調停の申立ては、民法（明治二十九年法律第八十九号）その他の法令の規定により親権を行う者若しくは未成年後見人又は特定補助人が申立てをすることができる場合（人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え（離婚及び離縁の訴えを除く。）を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。）に限る。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20280613_505AC0000000053)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20281223_508AC0000000045)
