# 家事事件手続法 別表第一の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/history/appdx-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

別表第一の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：家事事件手続法 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act
- 規定：別表第一 — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/appdx-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/domestic-relations-case-procedure-act/appdx-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments
- 4つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 項	事項	根拠となる法律の規定
> 成年後見
> 一	後見開始	民法第七条
> 二	後見開始の審判の取消し	民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
> 三	成年後見人の選任	民法第八百四十三条第一項から第三項まで
> 四	成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 五	成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 六	成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七	成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 八	成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 九	成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条において準用する場合を含む。）
> 十	成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十九条の二第一項及び第二項（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十一	成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百五十九条の三（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十二	成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 十二の二	成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更	民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
> 十三	成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十四	成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条
> 十五	第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 十六	成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 十六の二	成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可	民法第八百七十三条の二ただし書
> 保佐
> 十七	保佐開始	民法第十一条
> 十八	保佐人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十三条第二項
> 十九	保佐人の同意に代わる許可	民法第十三条第三項
> 二十	保佐開始の審判の取消し	民法第十四条第一項及び第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 二十一	保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十四条第二項
> 二十二	保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 二十三	保佐人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十四	保佐人の解任	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十五	臨時保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第三項
> 二十六	保佐監督人の選任	民法第八百七十六条の三第一項
> 二十七	保佐監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十八	保佐監督人の解任	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十九	保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 三十	被保佐人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
> 三十一	保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
> 三十二	保佐人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の四第一項
> 三十三	保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の四第三項
> 三十四	保佐の事務の監督	民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
> 三十五	保佐に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 補助
> 三十六	補助開始	民法第十五条第一項
> 三十七	補助人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十七条第一項
> 三十八	補助人の同意に代わる許可	民法第十七条第三項
> 三十九	補助開始の審判の取消し	民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 四十	補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十八条第二項
> 四十一	補助人の選任	民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 四十二	補助人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十三	補助人の解任	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十四	臨時補助人の選任	民法第八百七十六条の七第三項
> 四十五	補助監督人の選任	民法第八百七十六条の八第一項
> 四十六	補助監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十七	補助監督人の解任	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十八	補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 四十九	被補助人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
> 五十	補助人又は補助監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
> 五十一	補助人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の九第一項
> 五十二	補助人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
> 五十三	補助の事務の監督	民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
> 五十四	補助に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 不在者の財産の管理
> 五十五	不在者の財産の管理に関する処分	民法第二十五条から第二十九条まで
> 失踪の宣告
> 五十六	失踪の宣告	民法第三十条
> 五十七	失踪の宣告の取消し	民法第三十二条第一項
> 婚姻等
> 五十八	夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 親子
> 五十九	嫡出否認の訴えの特別代理人の選任	民法第七百七十五条第二項
> 六十	子の氏の変更についての許可	民法第七百九十一条第一項及び第三項
> 六十一	養子縁組をするについての許可	民法第七百九十四条及び第七百九十八条
> 六十一の二	養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可	民法第七百九十七条第三項
> 六十二	死後離縁をするについての許可	民法第八百十一条第六項
> 六十三	特別養子縁組の成立	民法第八百十七条の二
> 六十四	特別養子縁組の離縁	民法第八百十七条の十第一項
> 親権
> 六十五	子に関する特別代理人の選任	民法第八百二十六条
> 六十六	第三者が子に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百三十条第二項から第四項まで
> 六十七	親権喪失、親権停止又は管理権喪失	民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
> 六十八	親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し	民法第八百三十六条
> 六十九	親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可	民法第八百三十七条
> 未成年後見
> 七十	養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任	民法第八百十一条第五項
> 七十一	未成年後見人の選任	民法第八百四十条第一項及び第二項
> 七十二	未成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 七十三	未成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 七十四	未成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七十五	未成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 七十六	未成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 七十七	未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 七十八	未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 七十九	未成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 八十	未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十一	未成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条（同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十二	第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 八十三	未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 扶養
> 八十四	扶養義務の設定	民法第八百七十七条第二項
> 八十五	扶養義務の設定の取消し	民法第八百七十七条第三項
> 推定相続人の廃除
> 八十六	推定相続人の廃除	民法第八百九十二条及び第八百九十三条
> 八十七	推定相続人の廃除の審判の取消し	民法第八百九十四条
> 八十八	推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分	民法第八百九十五条
> 相続財産の保存
> 八十九	相続財産の保存に関する処分	民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
> 相続の承認及び放棄
> 九十	相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長	民法第九百十五条第一項ただし書
> 九十一	限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理	民法第九百十九条第四項
> 九十二	限定承認の申述の受理	民法第九百二十四条
> 九十三	限定承認の場合における鑑定人の選任	民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 九十四	限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任	民法第九百三十六条第一項
> 九十五	相続の放棄の申述の受理	民法第九百三十八条
> 財産分離
> 九十六	財産分離	民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
> 九十七	財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分	民法第九百四十三条（同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。）
> 九十八	財産分離の場合における鑑定人の選任	民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 相続人の不存在
> 九十九	相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分	民法第九百五十二条及び第九百五十三条
> 百	相続人の不存在の場合における鑑定人の選任	民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
> 百一	特別縁故者に対する相続財産の分与	民法第九百五十八条の二第一項
> 遺言
> 百二	遺言の確認	民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
> 百三	遺言書の検認	民法第千四条第一項
> 百四	遺言執行者の選任	民法第千十条
> 百五	遺言執行者に対する報酬の付与	民法第千十八条第一項
> 百六	遺言執行者の解任	民法第千十九条第一項
> 百七	遺言執行者の辞任についての許可	民法第千十九条第二項
> 百八	負担付遺贈に係る遺言の取消し	民法第千二十七条
> 遺留分
> 百九	遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任	民法第千四十三条第二項
> 百十	遺留分の放棄についての許可	民法第千四十九条第一項
> 任意後見契約法
> 百十一	任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第一項
> 百十二	任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第四項
> 百十三	任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第五項
> 百十四	後見開始の審判等の取消し	任意後見契約法第四条第二項
> 百十五	任意後見監督人の職務に関する処分	任意後見契約法第七条第三項
> 百十六	任意後見監督人の辞任についての許可	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
> 百十七	任意後見監督人の解任	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
> 百十八	任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 百十九	任意後見監督人に対する報酬の付与	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
> 百二十	任意後見人の解任	任意後見契約法第八条
> 百二十一	任意後見契約の解除についての許可	任意後見契約法第九条第二項
> 戸籍法
> 百二十二	氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可	戸籍法第百七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）及び第百七条の二から第百七条の四まで
> 百二十三	就籍許可	戸籍法第百十条第一項
> 百二十四	戸籍の訂正についての許可	戸籍法第百十三条及び第百十四条
> 百二十五	戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服	戸籍法第百二十二条（同法第四条において準用する場合を含む。）
> 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
> 百二十六	性別の取扱いの変更	性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成十五年法律第百十一号）第三条第一項
> 児童福祉法
> 百二十七	都道府県の措置についての承認	児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
> 百二十八	都道府県の措置の期間の更新についての承認	児童福祉法第二十八条第二項ただし書
> 百二十八の二	児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認	児童福祉法第三十三条第十四項
> 百二十八の三	児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認	児童福祉法第三十三条の六の四第一項
> 生活保護法等
> 百二十九	施設への入所等についての許可	生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第三項
> 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
> 百三十	保護者の順位の変更及び保護者の選任	心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
> 破産法
> 百三十一	破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	破産法（平成十六年法律第七十五号）第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 百三十二	親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失	破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
> 百三十三	破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理	破産法第二百三十八条第二項（同法第二百四十三条において準用する場合を含む。）
> 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
> 百三十四	遺留分の算定に係る合意についての許可	中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項

## 2. 2027年6月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2027年6月23日まで
- 改正：改正（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20270623_508AC0000000045

日本語：

> 項	事項	根拠となる法律の規定
> 成年後見
> 一	後見開始	民法第七条
> 二	後見開始の審判の取消し	民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
> 三	成年後見人の選任	民法第八百四十三条第一項から第三項まで
> 四	成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 五	成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 六	成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七	成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 八	成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 九	成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条において準用する場合を含む。）
> 十	成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十九条の二第一項及び第二項（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十一	成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百五十九条の三（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十二	成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 十二の二	成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更	民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
> 十三	成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十四	成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条
> 十五	第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 十六	成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 十六の二	成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可	民法第八百七十三条の二ただし書
> 保佐
> 十七	保佐開始	民法第十一条
> 十八	保佐人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十三条第二項
> 十九	保佐人の同意に代わる許可	民法第十三条第三項
> 二十	保佐開始の審判の取消し	民法第十四条第一項及び第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 二十一	保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十四条第二項
> 二十二	保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 二十三	保佐人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十四	保佐人の解任	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十五	臨時保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第三項
> 二十六	保佐監督人の選任	民法第八百七十六条の三第一項
> 二十七	保佐監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十八	保佐監督人の解任	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十九	保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 三十	被保佐人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
> 三十一	保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
> 三十二	保佐人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の四第一項
> 三十三	保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の四第三項
> 三十四	保佐の事務の監督	民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
> 三十五	保佐に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 補助
> 三十六	補助開始	民法第十五条第一項
> 三十七	補助人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十七条第一項
> 三十八	補助人の同意に代わる許可	民法第十七条第三項
> 三十九	補助開始の審判の取消し	民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 四十	補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十八条第二項
> 四十一	補助人の選任	民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 四十二	補助人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十三	補助人の解任	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十四	臨時補助人の選任	民法第八百七十六条の七第三項
> 四十五	補助監督人の選任	民法第八百七十六条の八第一項
> 四十六	補助監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十七	補助監督人の解任	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十八	補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 四十九	被補助人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
> 五十	補助人又は補助監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
> 五十一	補助人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の九第一項
> 五十二	補助人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
> 五十三	補助の事務の監督	民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
> 五十四	補助に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 不在者の財産の管理
> 五十五	不在者の財産の管理に関する処分	民法第二十五条から第二十九条まで
> 失踪の宣告
> 五十六	失踪の宣告	民法第三十条
> 五十七	失踪の宣告の取消し	民法第三十二条第一項
> 婚姻等
> 五十八	夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 親子
> 五十九	嫡出否認の訴えの特別代理人の選任	民法第七百七十五条第二項
> 六十	子の氏の変更についての許可	民法第七百九十一条第一項及び第三項
> 六十一	養子縁組をするについての許可	民法第七百九十四条及び第七百九十八条
> 六十一の二	養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可	民法第七百九十七条第三項
> 六十二	死後離縁をするについての許可	民法第八百十一条第六項
> 六十三	特別養子縁組の成立	民法第八百十七条の二
> 六十四	特別養子縁組の離縁	民法第八百十七条の十第一項
> 親権
> 六十五	子に関する特別代理人の選任	民法第八百二十六条
> 六十六	第三者が子に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百三十条第二項から第四項まで
> 六十七	親権喪失、親権停止又は管理権喪失	民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
> 六十八	親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し	民法第八百三十六条
> 六十九	親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可	民法第八百三十七条
> 未成年後見
> 七十	養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任	民法第八百十一条第五項
> 七十一	未成年後見人の選任	民法第八百四十条第一項及び第二項
> 七十二	未成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 七十三	未成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 七十四	未成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七十五	未成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 七十六	未成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 七十七	未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 七十八	未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 七十九	未成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 八十	未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十一	未成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条（同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十二	第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 八十三	未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 扶養
> 八十四	扶養義務の設定	民法第八百七十七条第二項
> 八十五	扶養義務の設定の取消し	民法第八百七十七条第三項
> 推定相続人の廃除
> 八十六	推定相続人の廃除	民法第八百九十二条及び第八百九十三条
> 八十七	推定相続人の廃除の審判の取消し	民法第八百九十四条
> 八十八	推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分	民法第八百九十五条
> 相続財産の保存
> 八十九	相続財産の保存に関する処分	民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
> 相続の承認及び放棄
> 九十	相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長	民法第九百十五条第一項ただし書
> 九十一	限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理	民法第九百十九条第四項
> 九十二	限定承認の申述の受理	民法第九百二十四条
> 九十三	限定承認の場合における鑑定人の選任	民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 九十四	限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任	民法第九百三十六条第一項
> 九十五	相続の放棄の申述の受理	民法第九百三十八条
> 財産分離
> 九十六	財産分離	民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
> 九十七	財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分	民法第九百四十三条（同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。）
> 九十八	財産分離の場合における鑑定人の選任	民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 相続人の不存在
> 九十九	相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分	民法第九百五十二条及び第九百五十三条
> 百	相続人の不存在の場合における鑑定人の選任	民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
> 百一	特別縁故者に対する相続財産の分与	民法第九百五十八条の二第一項
> 遺言
> 百二	遺言の確認	民法第九百七十六条第四項（同法第九百七十六条の二第六項において準用する場合を含む。）、第九百七十九条第三項及び第九百七十九条の二第五項
> 百三	遺言書等の検認	民法第千四条第一項
> 百四	遺言執行者の選任	民法第千十条
> 百五	遺言執行者に対する報酬の付与	民法第千十八条第一項
> 百六	遺言執行者の解任	民法第千十九条第一項
> 百七	遺言執行者の辞任についての許可	民法第千十九条第二項
> 百八	負担付遺贈に係る遺言の取消し	民法第千二十七条
> 遺留分
> 百九	遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任	民法第千四十三条第二項
> 百十	遺留分の放棄についての許可	民法第千四十九条第一項
> 任意後見契約法
> 百十一	任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第一項
> 百十二	任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第四項
> 百十三	任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第五項
> 百十四	後見開始の審判等の取消し	任意後見契約法第四条第二項
> 百十五	任意後見監督人の職務に関する処分	任意後見契約法第七条第三項
> 百十六	任意後見監督人の辞任についての許可	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
> 百十七	任意後見監督人の解任	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
> 百十八	任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 百十九	任意後見監督人に対する報酬の付与	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
> 百二十	任意後見人の解任	任意後見契約法第八条
> 百二十一	任意後見契約の解除についての許可	任意後見契約法第九条第二項
> 戸籍法
> 百二十二	氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可	戸籍法第百七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）及び第百七条の二から第百七条の四まで
> 百二十三	就籍許可	戸籍法第百十条第一項
> 百二十四	戸籍の訂正についての許可	戸籍法第百十三条及び第百十四条
> 百二十五	戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服	戸籍法第百二十二条（同法第四条において準用する場合を含む。）
> 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
> 百二十六	性別の取扱いの変更	性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成十五年法律第百十一号）第三条第一項
> 児童福祉法
> 百二十七	都道府県の措置についての承認	児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
> 百二十八	都道府県の措置の期間の更新についての承認	児童福祉法第二十八条第二項ただし書
> 百二十八の二	児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認	児童福祉法第三十三条第十四項
> 百二十八の三	児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認	児童福祉法第三十三条の六の四第一項
> 生活保護法等
> 百二十九	施設への入所等についての許可	生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第三項
> 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
> 百三十	保護者の順位の変更及び保護者の選任	心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
> 破産法
> 百三十一	破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	破産法（平成十六年法律第七十五号）第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 百三十二	親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失	破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
> 百三十三	破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理	破産法第二百三十八条第二項（同法第二百四十三条において準用する場合を含む。）
> 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
> 百三十四	遺留分の算定に係る合意についての許可	中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項

## 3. 2028年6月13日まで（令和五年法律第五十三号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年6月13日まで
- 改正：改正（令和五年法律第五十三号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20280613_505AC0000000053

日本語：

> 項	事項	根拠となる法律の規定
> 成年後見
> 一	後見開始	民法第七条
> 二	後見開始の審判の取消し	民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
> 三	成年後見人の選任	民法第八百四十三条第一項から第三項まで
> 四	成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 五	成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 六	成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七	成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 八	成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 九	成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条において準用する場合を含む。）
> 十	成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十九条の二第一項及び第二項（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十一	成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百五十九条の三（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十二	成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 十二の二	成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更	民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
> 十三	成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 十四	成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条
> 十五	第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 十六	成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 十六の二	成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可	民法第八百七十三条の二ただし書
> 保佐
> 十七	保佐開始	民法第十一条
> 十八	保佐人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十三条第二項
> 十九	保佐人の同意に代わる許可	民法第十三条第三項
> 二十	保佐開始の審判の取消し	民法第十四条第一項及び第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 二十一	保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十四条第二項
> 二十二	保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 二十三	保佐人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十四	保佐人の解任	民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十五	臨時保佐人の選任	民法第八百七十六条の二第三項
> 二十六	保佐監督人の選任	民法第八百七十六条の三第一項
> 二十七	保佐監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
> 二十八	保佐監督人の解任	民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
> 二十九	保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 三十	被保佐人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
> 三十一	保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
> 三十二	保佐人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の四第一項
> 三十三	保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の四第三項
> 三十四	保佐の事務の監督	民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
> 三十五	保佐に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 補助
> 三十六	補助開始	民法第十五条第一項
> 三十七	補助人の同意を得なければならない行為の定め	民法第十七条第一項
> 三十八	補助人の同意に代わる許可	民法第十七条第三項
> 三十九	補助開始の審判の取消し	民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）
> 四十	補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十八条第二項
> 四十一	補助人の選任	民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
> 四十二	補助人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十三	補助人の解任	民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十四	臨時補助人の選任	民法第八百七十六条の七第三項
> 四十五	補助監督人の選任	民法第八百七十六条の八第一項
> 四十六	補助監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
> 四十七	補助監督人の解任	民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
> 四十八	補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 四十九	被補助人の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
> 五十	補助人又は補助監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
> 五十一	補助人に対する代理権の付与	民法第八百七十六条の九第一項
> 五十二	補助人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
> 五十三	補助の事務の監督	民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
> 五十四	補助に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
> 不在者の財産の管理
> 五十五	不在者の財産の管理に関する処分	民法第二十五条から第二十九条まで
> 失踪の宣告
> 五十六	失踪の宣告	民法第三十条
> 五十七	失踪の宣告の取消し	民法第三十二条第一項
> 婚姻等
> 五十八	夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 親子
> 五十九	嫡出否認の訴えの特別代理人の選任	民法第七百七十五条第二項
> 六十	子の氏の変更についての許可	民法第七百九十一条第一項及び第三項
> 六十一	養子縁組をするについての許可	民法第七百九十四条及び第七百九十八条
> 六十一の二	養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可	民法第七百九十七条第三項
> 六十二	死後離縁をするについての許可	民法第八百十一条第六項
> 六十三	特別養子縁組の成立	民法第八百十七条の二
> 六十四	特別養子縁組の離縁	民法第八百十七条の十第一項
> 親権
> 六十五	子に関する特別代理人の選任	民法第八百二十六条
> 六十六	第三者が子に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百三十条第二項から第四項まで
> 六十七	親権喪失、親権停止又は管理権喪失	民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
> 六十八	親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し	民法第八百三十六条
> 六十九	親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可	民法第八百三十七条
> 未成年後見
> 七十	養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任	民法第八百十一条第五項
> 七十一	未成年後見人の選任	民法第八百四十条第一項及び第二項
> 七十二	未成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 七十三	未成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 七十四	未成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七十五	未成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 七十六	未成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 七十七	未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 七十八	未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 七十九	未成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 八十	未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十一	未成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条（同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十二	第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 八十三	未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 扶養
> 八十四	扶養義務の設定	民法第八百七十七条第二項
> 八十五	扶養義務の設定の取消し	民法第八百七十七条第三項
> 推定相続人の廃除
> 八十六	推定相続人の廃除	民法第八百九十二条及び第八百九十三条
> 八十七	推定相続人の廃除の審判の取消し	民法第八百九十四条
> 八十八	推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分	民法第八百九十五条
> 相続財産の保存
> 八十九	相続財産の保存に関する処分	民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
> 相続の承認及び放棄
> 九十	相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長	民法第九百十五条第一項ただし書
> 九十一	限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理	民法第九百十九条第四項
> 九十二	限定承認の申述の受理	民法第九百二十四条
> 九十三	限定承認の場合における鑑定人の選任	民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 九十四	限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任	民法第九百三十六条第一項
> 九十五	相続の放棄の申述の受理	民法第九百三十八条
> 財産分離
> 九十六	財産分離	民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
> 九十七	財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分	民法第九百四十三条（同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。）
> 九十八	財産分離の場合における鑑定人の選任	民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 相続人の不存在
> 九十九	相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分	民法第九百五十二条及び第九百五十三条
> 百	相続人の不存在の場合における鑑定人の選任	民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
> 百一	特別縁故者に対する相続財産の分与	民法第九百五十八条の二第一項
> 遺言
> 百二	遺言の確認	民法第九百七十六条第四項（同法第九百七十六条の二第六項において準用する場合を含む。）、第九百七十九条第三項及び第九百七十九条の二第五項
> 百三	遺言書等の検認	民法第千四条第一項
> 百四	遺言執行者の選任	民法第千十条
> 百五	遺言執行者に対する報酬の付与	民法第千十八条第一項
> 百六	遺言執行者の解任	民法第千十九条第一項
> 百七	遺言執行者の辞任についての許可	民法第千十九条第二項
> 百八	負担付遺贈に係る遺言の取消し	民法第千二十七条
> 遺留分
> 百九	遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任	民法第千四十三条第二項
> 百十	遺留分の放棄についての許可	民法第千四十九条第一項
> 任意後見契約法
> 百十一	任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第一項
> 百十二	任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第四項
> 百十三	任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任	任意後見契約法第四条第五項
> 百十四	後見開始の審判等の取消し	任意後見契約法第四条第二項
> 百十五	任意後見監督人の職務に関する処分	任意後見契約法第七条第三項
> 百十六	任意後見監督人の辞任についての許可	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
> 百十七	任意後見監督人の解任	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
> 百十八	任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
> 百十九	任意後見監督人に対する報酬の付与	任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
> 百二十	任意後見人の解任	任意後見契約法第八条
> 百二十一	任意後見契約の解除についての許可	任意後見契約法第九条第二項
> 戸籍法
> 百二十二	氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可	戸籍法第百七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）及び第百七条の二から第百七条の四まで
> 百二十三	就籍許可	戸籍法第百十条第一項
> 百二十四	戸籍の訂正についての許可	戸籍法第百十三条及び第百十四条
> 百二十五	戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服	戸籍法第百二十二条（同法第四条において準用する場合を含む。）
> 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
> 百二十六	性別の取扱いの変更	性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成十五年法律第百十一号）第三条第一項
> 児童福祉法
> 百二十七	都道府県の措置についての承認	児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
> 百二十八	都道府県の措置の期間の更新についての承認	児童福祉法第二十八条第二項ただし書
> 百二十八の二	児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認	児童福祉法第三十三条第十四項
> 百二十八の三	児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認	児童福祉法第三十三条の六の四第一項
> 生活保護法等
> 百二十九	施設への入所等についての許可	生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第三項
> 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
> 百三十	保護者の順位の変更及び保護者の選任	心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
> 破産法
> 百三十一	破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	破産法（平成十六年法律第七十五号）第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 百三十二	親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失	破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
> 百三十三	破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理	破産法第二百三十八条第二項（同法第二百四十三条において準用する場合を含む。）
> 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
> 百三十四	遺留分の算定に係る合意についての許可	中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項

## 4. 2028年12月23日まで（令和八年法律第四十五号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年12月23日まで
- 改正：改正（令和八年法律第四十五号） — https://japanlaw.org/ja/domestic-relations-case-procedure-act/amendments/20281223_508AC0000000045

日本語：

> 項	事項	根拠となる法律の規定
> 補助
> 一	補助開始	民法第七条第一項
> 二	補助人の同意を得なければならない行為の定め	民法第九条第一項
> 三	補助人の同意に代わる許可	民法第九条第四項
> 四	特定補助人を付する処分の審判の取消し	民法第九条第六項、第十二条第三項及び第四項並びに第八百七十六条の二十一第二項
> 五	特定補助人を付する処分	民法第十条第一項
> 六	取り消すことのできる行為の定め	民法第十条第三項
> 七	補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し	民法第十条第四項、第十二条第二項及び第八百七十六条の二十一第二項
> 八	補助人に対する代理権の付与	民法第十一条第一項
> 九	補助開始の審判の取消し	民法第十二条第一項及び第六項並びに第八百七十六条の二十一第二項
> 十	取り消すことのできる行為の定めの審判の取消し	民法第十二条第四項及び第八百七十六条の二十一第二項
> 十一	補助人に対する代理権の付与の審判の取消し	民法第十二条第五項及び第八百七十六条の二十一第二項
> 十二	補助人の選任	民法第八百七十六条の二第一項から第三項まで
> 十三	特定補助人とする定め	民法第八百七十六条の二第五項
> 十四	補助人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の三
> 十五	補助人の解任	民法第八百七十六条の五
> 十六	補助監督人の選任	民法第八百七十六条の七
> 十七	補助監督人の辞任についての許可	民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の三
> 十八	補助監督人の解任	民法第八百七十六条の十において準用する同法第八百七十六条の五
> 十九	補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百七十六条の十二第一項及び第二項（これらの規定を同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。）
> 二十	補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可	民法第八百七十六条の十三（同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。）
> 二十一	臨時補助人の選任	民法第八百七十六条の十四
> 二十二	補助に関する財産の目録の作成の期間の伸長	民法第八百七十六条の十五第一項ただし書（同条第三項において準用する場合を含む。）
> 二十三	特定補助人を付する処分の審判を受けた者に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更	民法第八百七十六条の十六第一項、第三項及び第四項
> 二十四	補助人又は補助監督人に対する報酬の付与	民法第八百七十六条の十九（同法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。）
> 二十五	補助の事務の監督	民法第八百七十六条の二十
> 二十六	補助に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十六条の二十三ただし書
> 二十七	補助開始の審判を受けた者の死亡後の死体の火葬若しくは埋葬に関する契約の締結又は相続財産の保存に必要な行為についての許可	民法第八百七十六条の二十六第一項及び第二項ただし書
> 二十八から五十四まで	削除
> 不在者の財産の管理
> 五十五	不在者の財産の管理に関する処分	民法第二十五条から第二十九条まで
> 失踪の宣告
> 五十六	失踪の宣告	民法第三十条
> 五十七	失踪の宣告の取消し	民法第三十二条第一項
> 意思表示の受領の特別代理人
> 五十七の二	意思表示の受領の特別代理人の選任及びその取消し	民法第九十八条の三第一項及び第四項
> 婚姻等
> 五十八	夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 親子
> 五十九	嫡出否認の訴えの特別代理人の選任	民法第七百七十五条第二項
> 六十	子の氏の変更についての許可	民法第七百九十一条第一項及び第三項
> 六十一	養子縁組をするについての許可	民法第七百九十四条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）及び第七百九十八条
> 六十一の二	養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可	民法第七百九十七条第三項
> 六十二	死後離縁をするについての許可	民法第八百十一条第六項
> 六十三	特別養子縁組の成立	民法第八百十七条の二
> 六十四	特別養子縁組の離縁	民法第八百十七条の十第一項
> 親権
> 六十五	子に関する特別代理人の選任	民法第八百二十六条
> 六十六	第三者が子に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百三十条第二項から第四項まで
> 六十七	親権喪失、親権停止又は管理権喪失	民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
> 六十八	親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し	民法第八百三十六条
> 六十九	親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可	民法第八百三十七条
> 未成年後見
> 七十	養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任	民法第八百十一条第五項
> 七十一	未成年後見人の選任	民法第八百四十条第一項及び第二項
> 七十二	未成年後見人の辞任についての許可	民法第八百四十四条
> 七十三	未成年後見人の解任	民法第八百四十六条
> 七十四	未成年後見監督人の選任	民法第八百四十九条
> 七十五	未成年後見監督人の辞任についての許可	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
> 七十六	未成年後見監督人の解任	民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
> 七十七	未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長	民法第八百五十三条第一項ただし書（同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 七十八	未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	民法第八百五十八条第二項から第四項まで（これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。）
> 七十九	未成年被後見人に関する特別代理人の選任	民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
> 八十	未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与	民法第八百六十二条（同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十一	未成年後見の事務の監督	民法第八百六十三条（同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。）
> 八十二	第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分	民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
> 八十三	未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長	民法第八百七十条ただし書
> 扶養
> 八十四	扶養義務の設定	民法第八百七十七条第二項
> 八十五	扶養義務の設定の取消し	民法第八百七十七条第三項
> 推定相続人の廃除
> 八十六	推定相続人の廃除	民法第八百九十二条及び第八百九十三条
> 八十七	推定相続人の廃除の審判の取消し	民法第八百九十四条
> 八十八	推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分	民法第八百九十五条
> 相続財産の保存
> 八十九	相続財産の保存に関する処分	民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
> 相続の承認及び放棄
> 九十	相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長	民法第九百十五条第一項ただし書
> 九十一	限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理	民法第九百十九条第四項
> 九十二	限定承認の申述の受理	民法第九百二十四条
> 九十三	限定承認の場合における鑑定人の選任	民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 九十四	限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任	民法第九百三十六条第一項
> 九十五	相続の放棄の申述の受理	民法第九百三十八条
> 財産分離
> 九十六	財産分離	民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
> 九十七	財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分	民法第九百四十三条（同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。）
> 九十八	財産分離の場合における鑑定人の選任	民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
> 相続人の不存在
> 九十九	相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分	民法第九百五十二条及び第九百五十三条
> 百	相続人の不存在の場合における鑑定人の選任	民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
> 百一	特別縁故者に対する相続財産の分与	民法第九百五十八条の二第一項
> 遺言
> 百二	遺言の確認	民法第九百七十六条第四項（同法第九百七十六条の二第六項において準用する場合を含む。）、第九百七十九条第三項及び第九百七十九条の二第五項
> 百三	遺言書等の検認	民法第千四条第一項
> 百四	遺言執行者の選任	民法第千十条
> 百五	遺言執行者に対する報酬の付与	民法第千十八条第一項
> 百六	遺言執行者の解任	民法第千十九条第一項
> 百七	遺言執行者の辞任についての許可	民法第千十九条第二項
> 百八	負担付遺贈に係る遺言の取消し	民法第千二十七条
> 遺留分
> 百九	遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任	民法第千四十三条第二項
> 百十	遺留分の放棄についての許可	民法第千四十九条第一項
> 任意後見契約法
> 百十一	任意後見開始	任意後見契約法第五条第一項
> 百十二	任意後見監督人の選任	任意後見契約法第七条第一項から第三項まで
> 百十三	削除
> 百十四	任意後見監督人の職務に関する処分	任意後見契約法第十条第三項
> 百十五	任意後見監督人の辞任についての許可	任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の三
> 百十六	任意後見監督人の解任	任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の五
> 百十七	任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し	任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の十二第一項及び第二項
> 百十八	任意後見監督人に対する報酬の付与	任意後見契約法第十条第四項において準用する民法第八百七十六条の十九
> 百十九	任意後見人の事務の監督	任意後見契約法第十一条において準用する民法第八百七十六条の二十
> 百二十	任意後見人の解任	任意後見契約法第十二条
> 百二十一	任意後見契約の解除についての許可	任意後見契約法第十三条第二項
> 戸籍法
> 百二十二	氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可	戸籍法第百七条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）及び第百七条の二から第百七条の四まで
> 百二十三	就籍許可	戸籍法第百十条第一項
> 百二十四	戸籍の訂正についての許可	戸籍法第百十三条及び第百十四条
> 百二十五	戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服	戸籍法第百二十二条（同法第四条において準用する場合を含む。）
> 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
> 百二十六	性別の取扱いの変更	性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成十五年法律第百十一号）第三条第一項
> 児童福祉法
> 百二十七	都道府県の措置についての承認	児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
> 百二十八	都道府県の措置の期間の更新についての承認	児童福祉法第二十八条第二項ただし書
> 百二十八の二	児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認	児童福祉法第三十三条第十四項
> 百二十八の三	児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認	児童福祉法第三十三条の六の四第一項
> 生活保護法等
> 百二十九	施設への入所等についての許可	生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第三項
> 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
> 百三十	保護者の順位の変更及び保護者の選任	心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
> 破産法
> 百三十一	破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等	破産法（平成十六年法律第七十五号）第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
> 百三十二	親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失	破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
> 百三十三	破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理	破産法第二百三十八条第二項（同法第二百四十三条において準用する場合を含む。）
> 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
> 百三十四	遺留分の算定に係る合意についての許可	中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項

---

## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052/20260624_508AC0000000045)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索（3件の記録）
