# 消費税法施行規則 第五条第六項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-5/par-6. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第五条第六項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第五条第六項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-5/par-6（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-5/par-6）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。）を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：第五項に移り、文言も改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第一項各号に定める書類に係る電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。）を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
