# 消費税法施行規則 第二十六条の七第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-26-7/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十六条の七第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第二十六条の七第一項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-26-7/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-26-7/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 媒介者等（令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。）又は執行機関（同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。）は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等（同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。）若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書（法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。）の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録（法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。）を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月（清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月）を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 媒介者等（令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。）又は執行機関（同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。）は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等（同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。）若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書（法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。）の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
