# 消費税法施行規則 第二十六条の二第一項第一号の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-26-2/par-1/item-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十六条の二第一項第一号の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第二十六条の二第一項第一号 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-26-2/par-1/item-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-26-2/par-1/item-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 申請者の氏名又は名称（代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。）（国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。）、納税地（納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（以下この号において「住所等」という。）とが異なる場合には、納税地及び住所等（国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。）。以下この号において同じ。）及び法人番号（法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地）

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 申請者の氏名又は名称（代表者の氏名を含む。次号を除き、以下この条において同じ。）（国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。）、納税地（納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地（以下この号において「住所等」という。）とが異なる場合には、納税地及び住所等（国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。）。以下この号において同じ。）及び法人番号（法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地）

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
