# 消費税法施行規則 第二十三条の三第一項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-23-3/par-1. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第二十三条の三第一項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第二十三条の三第一項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-23-3/par-1（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-23-3/par-1）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第八条第五項、第九条第七項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。）」と、第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日）」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。）」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日）」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日（法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。）」とする。

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織（同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。）を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項（以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。）を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令（平成十五年財務省令第七十一号）第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項（事前届出等）の規定の例による。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
