# 消費税法施行規則 第十六条第二項の改正の経緯

This is the Markdown twin of https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/history/art-16/par-2. Every law, and how to address a provision: https://japanlaw.org/llms.txt. The same laws as MCP tools (no sign-in): https://japanlaw.org/mcp.

第十六条第二項の文言が、各改正でどう変わり、これからどう変わるか。

- 法令：消費税法施行規則 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation
- 規定：第十六条第二項 — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-16/par-2（Markdown：https://japanlaw.org/md/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/art-16/par-2）
- 改正の一覧：https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments
- 2つの文言を古い順に。

## 1. 最初の改正の前

- 状態：現行

日本語：

> 法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類（関税法第七十六条第一項（郵便物の輸出入の簡易手続）に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類）を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

## 2. 2028年4月1日（令和八年財務省令第十九号）

- 状態：未施行
- 施行：2028年4月1日
- 改正：改正（令和八年財務省令第十九号） — https://japanlaw.org/ja/consumption-tax-act-enforcement-regulation/amendments/20280401_508M60000040019

日本語：

> 法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類（関税法第七十六条第一項（郵便物の輸出入の簡易手続）に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類とし、これらの書類に係る電磁的記録を含む。）を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。

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## 出典

- 改正の日付と改正法令：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053)
- 改正前の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20271001_508M60000040019)
- 改正後の条文：e-Gov 法令検索 (https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000040053/20280401_508M60000040019)
